最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)5229 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人布施辰治の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、その判例を具体的に示
さないばかりでなく、その実質は第一審判決の判示に副わない(第一審判決は、判
示第二の罪に併合罪の加重をしているから、これを重しとしていることは明らかで
ある)単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は、量刑不当、同第三点は、単な
る手続違背又は量刑不当の主張であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当ら
ない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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